株主の責任(会社法104条)
株主の責任は、株式が発行される際に払い込まれる引受価格を限度とする間接有限責任です。
(株主の責任)
第104条
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
株主の基本的3つの権利(会社法105条)
基本的な権利が次の3つです。
・剰余金配当請求権(会社法105)
・残余財産分配請求権(会社法105)
・株主総会における議決権(会社法105)
株主平等原則とその例外(会社法109条)
原則として、株主は議決権に応じて平等です。この議決権の内容は、株式の内容および数によって定まります。
種類株式は内容が異なるので、異なる取扱いをすることができます。
非公開会社における属人的株式(定款で定める)
非公開会社では、株主の人的属性に基づいて、定款で第105条の基本的な3つの権利について株主ごとに異なる取扱いを定めることができます。属人的株式は登記をすることを要しません。
株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款変更のための株主総会の決議は309条4項の特殊決議が必要です。309条4項の株主総会特殊決議要件は「総株主の半数以上であって、総株主の議決権の4分の3以上に当たる多数」です(会社法309条4項)。
第109条【株主の平等】
① 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
③ 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
持株比率や持株数に応じて行使できる権利権利について
少数株主権とは、一定数以上の議決権や株式を保有している株主が利用できる権利です。
大株主による経営方針が少数株主にとって不利になる場合に異議申し立てができる権利を少数株主に与えたものです。
単独株主権とは、持株数が1株以上で行使できる権利、つまり株主なら誰でも行使できる権利のことです。