不動産を安く売却したいときの考察

なんらかの理由で不動産を安く売却したいとき

・同族会社に譲渡したい
・利益相反関係にある人とやりとりしたい

こんなときに使われる方法と、時価より低い価額で売ったときの国税庁の情報まとめ。

買取再販屋の査定を根拠に譲渡するのは否認されるかも

・まずその不動産を買取再販屋に査定してもらいます。
・めっちゃ買い叩く値段を出すので、それを2~3社集めて証拠にします
・その値段で譲渡します

これは否認される可能性ある。
相続や被後見人の不動産を売却する場合にも使われるかも。

時価より低い価額で売ったとき(国税庁)

No.3217 時価より低い価額で売ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3217.htm

概要
土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。
しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。

土地建物を売ったときの収入金額に含める金額とは?(国税庁)

No.3214 土地建物を売ったときの収入金額に含める金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3214.htm

資産の譲渡などとみなされる場合

(1)個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合はその土地建物の時価が収入金額になります。

(2)売った場合でなくても次のような場合は、譲渡があったこととなり、それぞれ次の金額が収入金額になります。

イ 法人に対して土地建物を現物出資した場合は、受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。

ロ 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合は、その土地建物の時価が収入金額になります。

ハ 借地権など資産の消滅した場合は、対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。

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