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不動産登記関係

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代表取締役が同一の会社間における利益相反取引で代取は特別利害関係取締役に当たらない

代表取締役が同一の二社における不動産売買の利益相反取引代表取締役が同一のAである甲会社と乙会社において、不動産の売買契約をした場合、利益相反取引に該当します。代表取締役Aは利益相反取引の取締役会で議決権行使できます。【ポイント】甲会社と乙会...
2025.03.13
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