交流のない相続人から実印をもらう方法について。
1相続人の確認
(ここで交流のない相続人がわかります)
2相続財産の確認
(ここで交流のない相続人にお手紙を送ります)
3遺産分割協議
4所有権移転登記(名義変更)
交流のない相続人といっても
1相続人の存在を知ってる場合
2そもそも相続人の存在を知らない場合(戸籍を集めていたら見つかったケース)
この2通りがありますが、やることは一緒です。
遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書をつける必要があるので、基本的には実印を貰う必要があります。
まずは相続の資料と一緒に手紙を送る
交流のない相続人に対して手紙を送るのが一般的です。
手紙で確認したいことは次の2点です。
1現在の状況を相手に伝える。
・相続関係説明図を作る(法律上の相続人は○○さんと△△さんです)
・財産目録を作る(相続財産は○○があります)
2相手の意思を確認する。
・相続を希望するのか、相続を希望されないのか。
・相続を希望する場合はどのように相続を希望するのか。
チェックを入れて送り返してもらう書類を作成します。
お手紙を受け取ったかたが、ここから何をするのか明確に提示されている資料にします。
返信用封筒を切手付きで入れます。
相手からリアクションがあるケース
相手からのリアクションによって進め方が変わります。
相続分譲渡証書で進めるのが簡単でおすすめです。
相手方にお金を渡して相続分を譲渡してもらえれば、交流のある相続人だけで遺産分割協議が進められます。
交流のない相続人と遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成するケースもあります。
何のリアクションもないケースでは遺産分割調停
家庭裁判所に対して遺産分割調停の申し立てをします。
遺産分割調停に相手方が来て遺産分割協議がまとまれば名義変更に進められます。
遺産分割調停に相手のかたがこないor話がまとまらない場合は審判手続きに進みます。審判手続きでは家庭裁判所が相続財産の分け方を決めることになります。
