民法物権 「物権の混同」の原則と例外、間違えやすい債権の混同について
民法における「混同」とは、相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属することです。物件混同の例は 父Aが子Bにお金を貸している関係で、Aが死亡してBがAを相続した アパートの賃貸人A(大家さん)が、賃借人B(借りている人)にアパートを売却し...
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