民法総則 【民法総則】無権代理(代理part2)
無権代理無権代理の意味と効果第113条【無権代理】① 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することが...
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