【民法総則】表見代理(代理part3)

「表見代理」とは、無権代理人の外観を信頼した第三者を保護するため、無権代理行為について本人に効力が及ぶ仕組みです。

表見代理は3つの類型があります。

第109条【代理権授与の表示による表見代理等】
第110条【権限外の行為の表見代理】
第112条【代理権消滅後の表見代理等】

109条2項と112条2項は重畳的(ちょうじょうてき)な類型です。

表見代理

代理権授与の表示による表見代理等(109条)

第109条【代理権授与の表示による表見代理等】

① 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

② 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

代理権授与の表示による表見代理(109条1項)の要件
① 本人が相手方に対して他人に代理権を授与した旨を表示した
② 他人が表示された代理権の範囲内で代理行為をした
③ 相手方が代理権の不存在について善意無過失である

相手方への代理権授与表示が要件となります。そのため109条は法定代理には適用されません

権限外の行為の表見代理(110条)

第110条【権限外の行為の表見代理】

前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

権限外の行為の表見代理(110条)の要件
① 本人が代理人に代理権(基本代理権)を授与した
② 代理人が基本代理権の範囲を超えて代理行為をした
③ 相手方がその代理人に代理権があると信じたことに正当事由がある

110条は法定代理には適用されます。「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき」には、本人に過失や行為があることを要しません。
・公法上の行為の代理権は、原則として110条の基本代理権とはなりません(最判昭34.7.24)。
・不動産の所有権移転登記手続の代理権については、公法上の行為の代理権であっても、その権限を基本代理権として110条が適用されることがあります(最判昭46.6.3)

重要判例(S44.12.18 土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求)

夫婦間で、不動産の売却について表見代理は成立しないとされた事例です。

裁判要旨
・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべき
・夫婦の一方が民法761条の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に
同法110条の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為
に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである

争点となったのは「家事」とはどこまでの範囲を指すのかです。
⇒土地建物を売却することが「家事」として認められるなら表見代理となる
⇒土地建物を売却することが「家事」として認められないなら表見代理とはならない

結論は
・日常家事は夫婦の一方がした場合でももう片方も責任を負う(表見代理となる)
・不動産の売却は日常の家事ではないから表見代理は成立しない

代理権消滅後の表見代理等(112条)

第112条【代理権消滅後の表見代理等】

① 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

代理権消滅後の表見代理(112条1項)の要件
① 代理人がかつて有していた代理権が消滅している
② 代理人がかつて有していた代理権の範囲内で代理行為をした
③ 相手方が代理権の消滅につき善意無過失である

代理権の消滅前に相手方が代理人と取引行為をしたことがあることは不要です(最判昭44.7.25)。相手方の善意悪意の判断材料にはなります。

表見代理と無権代理人の責任の関係

相手方は、表見代理と無権代理のどちらでも選択的に主張することができます。

無権代理人は、表見代理の成立を主張して自己の責任を免れることはできません。

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