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被相続人に借金があった場合の対応や、時効の援用や相続しない方法を解説

被相続人(亡くなった方)の借金は、死亡によって帳消しになることはなく、原則として相続人が引き継ぐことになります。

1. 被相続人(亡くなった方)の借金は「相続人」が引き継ぐのが原則

まず知っておきたいのは、借金は本人が亡くなっても消滅しないという点です。

  • 返済義務: 配偶者や子どもなどの法定相続人は、プラスの財産(家や預金)だけでなく、借金も法定相続分に応じて引き継ぐことになります。
  • 例外: 住宅ローンのように「団体信用生命保険(団信)」が付いている場合は、保険金でローンが完済されるため、相続人が支払う必要はありません。

2.被相続人に借金があっても時効を援用して帳消しにできる場合はある

亡くなった人の借金にも「消滅時効」という制度が適用されるので、一定期間が過ぎれば返済しなくて済む可能性があります。

  • 期間の目安: 一般的には「最終返済日から5年」が経過していることが条件です。ただし、令和2年3月31日以前の個人間の貸し借りについては、時効は10年です。
  • 勝手には消えない: 時効期間が過ぎても、自動的に借金がなくなるわけではありません。債権者に対し、「時効なので支払いません」という意思表示(時効の援用)を行う必要があります。

    時効援用をしないと時効成立の効果が発生せず、返済義務が残ったままです。

時効の援用とは、時効によって利益を受ける人が、相手方に対して時効の完の意思表示をすることです。

時効援用の方法

時効援用の手続きをおこなうには、「時効援用通知書」を作成して配達証明付きの内容証明郵便で送付するのが一般的です。

時効援用通知書には、以下の項目を記載します。

  • 時効を援用する日付
  • 対象債権を特定する情報(債権者、債務者、債権の内容)
  • 消滅時効を援用すること: 「本書をもって消滅時効を援用する」など

3. 注意点は時効の更新(時効のリセット)

時効期間が過ぎていたとしても、相続人が不用意な行動をとると、時効が認められなくなる(更新・リセットされる)ことがあります。

  • 債務の承認: 債権者からの督促に対し、「少しずつ返します」「今は払えないので待ってください」などと答えてしまうと、借金を認めたことになり、時効がその瞬間からリセットされてしまいます。
  • 一部返済もNG: たとえ1,000円でも返済してしまうと、同様に時効が認められなくなるリスクがあります。

突然の督促状や連絡がきても、自分一人で判断して連絡せず、まずは専門家に相談するのが安全です。

4. 借金を背負わないための3つの選択肢

借金があることが分かったら、状況に合わせて以下のいずれかの手続きを検討しましょう。

  • 相続放棄(そうぞくほうき): 一切の財産を引き継がない方法です。借金が明らかに多い場合に有効ですが、家や預金もすべて手放すことになります。「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
  • 時効の援用(じこうのえんよう): 借金が古く、時効期間を過ぎている場合に、書面で権利を主張する方法です。認められれば、プラスの財産を引き継ぎつつ、借金の返済を免れることができます。
  • 限定承認(げんていしょうにん): 「相続したプラスの財産の範囲内」でだけ借金を返すという方法です。どうしても残したい家がある場合などに検討されますが、手続きが非常に複雑です。

借金の具体的な調査方法

借金の有無や詳細を調べるには、主に以下の方法があります。

  • 遺品や郵便物のチェック: 故人の自宅に残された督促状、請求書、内容証明郵便、金銭消費貸借契約書(借用証書)、利用明細書などを探します。また、友人や知人とのメールや手紙の中に、お金のやり取りに関する記録がないかも確認が必要です。
  • 通帳の履歴確認: 故人の預貯金口座の通帳を確認し、毎月決まった金額の引き落としがないかチェックします。振込先名から、消費者金融やカード会社、ローン会社との取引を特定できる場合があります。
  • 登記情報:不動産の登記事項証明書は、抵当権等の担保が設定されているかどうかがわかります。抵当権が設定されている場合でも、住宅ローンがあるだけということも多いです。
  • 信用情報機関への開示請求: CICやJICCなどの個人信用情報機関に対し、相続人として情報開示請求を行うことで、金融機関やクレジットカード会社からの借り入れ状況を一括して把握できます。ただし、個人間の借金はこの情報には載りません。

個人信用情報機関に開示請求する

親が存命であれば、本人しか開示請求を行うことができませんが、すでに亡くなっている場合、以下の書類を提出することで、親の借金に関する情報を開示できます。

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