民法総則 【民法総則】詐欺・強迫(96条)のポイント
第96条【詐欺又は強迫】① 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。② 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる...
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