民法総則 【民法総則】失効宣告の要点(30条・31条・32条)
失踪宣告の要件と効果について(普通失踪と特別失踪の比較)第30条【失踪の宣告】① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その...
民法総則
複数の科目にまたがる知識の整理
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