単独株主権と少数株主権、その保有期間の有無のまとめ

単独株主権

保有期間のない単独株主権

【基本的な権利】
・剰余金配当請求権(会社法105)
・残余財産分配請求権(会社法105)
・株主総会における議決権(会社法105)
(定款で議決権のない株式を定められます)

【株主総会】
・株主総会における議題提出権(会社法303)
・株主総会における議案提出権(会社法304)
・株主総会における議案通知請求権(会社法305)
(議案通知請求権は、取締役会設置会社では少数株主権)
・役員選任議案における累積投票請求(会社法342)
は定款で剥奪可能です。

【取締役会】
取締役会招集請求権(会社法367)

【株式の発行差止】
募集株式発行差止請求(会社法210)
自己株式処分差止請求(会社法210)
新株予約権発行差止請求(会社法247)

【訴訟提起】
株主総会決議不存在確認の訴え(会社法830Ⅰ)
株主総会決議無効確認の訴え権(会社法830Ⅱ)
株主総会決議取消しの訴え(会社法831)

保有期間のある単独株主権(公開会社の場合、6か月前から保有していることが必要)

【差止請求】
取締役等の違法行為差し止め請求(会360条)
執行役の違法行為差止請求権(会422条)

【責任追及】
責任追及等の訴えの提起(会社法847条)

【保有期間のある単独株主権に共通している事項】
公開会社の場合、権利行使の6カ月前から引き続き株式を有している必要があります。非公開会社なら6カ月の保有期間要件はありません。

少数株主権

・取締役会設置会社における議案通知請求権(会社法305条 )
(議案通知請求権は取締役会非設置会社なら単独株主権)

・業務執行に関する検査役の選任請求権(会社法358条)

総株主の議決権の1/100以上or株式300個以上

・株主総会の議題提案権(会社法303条)

・議案の要領通知請求権(会社法305条)

総株主の議決権の1/100以上

・株主総会の検査役選任請求権(会社法306条)

総株主の議決権or発行済株式の1/10以上

・解散請求権(会社法833条)
(継続保有期間は不要

会社法833条は「会社の解散の訴え」の条文です。
やむを得ない事由があるときは、保有要件を満たす株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができます。

総株主の議決権の3/100または発行済株式の3/100

・役員解任請求権(会社法854条)
(公開会社の場合、6か月の保有期間必要)

・会計帳簿閲覧請求権(会社法433条)
・業務執行に関する検査役の選任請求権(会社法358条)

総株主の議決権の3/100

・株主総会招集請求権(会社法297条)

・役員等の責任軽減への異議権(阻止権)(会社法426条7項)

通則

保有期間・継続保有要件は定款で軽減可能です。

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