【民法総則】追認とは・法定追認とは(取消権を放棄して取り消すことができる行為を有効に確定する)

追認とは?

取り消すことができる行為を、有効なものとする意思表示です。

取消権を放棄することなので、一度追認した行為を取り消すことはできません。

追認の要件は2つです。
1.追認の意思表示をする時点で取消の原因となっていた状態が消滅していること
⇒未成年者が青年となった
⇒詐欺があった場合に騙されていたことを知った

2.本人が取消権を有することを知っていること

ただし、以下の場合には「追認の意思表示をする時点で取消の原因となっていた状態が消滅していること」の要件がなくても追認できます。(124条2項)
・法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
・制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

第124条【追認の要件】

① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

追認権者は?

追認権者は取消権者と同様です。

制限行為能力を理由に取り消すことができる行為を追認することができる者
・制限行為能力者(単独で法律行為を取り消すことができる)

錯誤、詐欺、強迫を理由に取り消すことができる行為を追認することができる者
・瑕疵ある意思表示をした者
・瑕疵ある意思表示をした者の代理人
・瑕疵ある意思表示をした者の承継人

参考:取消権者(120条)

制限行為能力を理由に取り消すことができる者
・制限行為能力者(単独で法律行為を取り消すことができる)

錯誤、詐欺、強迫を理由に取り消すことができる者
・瑕疵ある意思表示をした者
・瑕疵ある意思表示をした者の代理人
・瑕疵ある意思表示をした者の承継人

第120条【取消権者】

① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

② 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

法定追認とは?(第125条)

法定追認とは、取消権者が追認したつもりでなくても追認したものとみなすことです。

追認とは本来的に、本人が「追認しよう。取り消さないぞ。」と思っていることが必要です。しかし本人が追認する意思がないのに、追認することを態度で示した場合に法定追認となります。

第125条【法定追認】

追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

重要な判例

・法定追認の規定は、無権代理行為について類推適用されない(最判昭54.12.14)
関連記事:【民法総則】無権代理(代理part2)

・全部又は一部の履行は、債権者として相手方の債務の弁済を受領した場合を含む(大判昭8.4.28)
・履行の請求は、債務者として履行の請求を受ける場合は含まない(大判明39.5.17)
・強制執行には、債務者として執行を受けた場合は含まない(大判昭4.11.22)

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