「条件」や「期限」とは、法律行為の効力の発生または消滅に関して定義するためにされる特約です。
条件と期限の意味をざっくり言えば
・条件とは成否が不確実な事実の発生にかかります。
・期限とは、到来するのが確実な事実の発生にかかります。
条件とは
条件とは「法律行為の効力の発生または消滅を、将来発生することが不確定な事実の成否にかからせる法律行為の定め」のことです。
第127条 【条件が成就した場合の効果】
1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
停止条件付法律行為は、成立時には効力が生じていないけれど、停止条件が成就した時からその効力が生じます。
解除条件付法律行為は、成立時には効力が生じているけれど、解除条件が成就した時からその効力を失います。
・停止条件付の法律行為は条件成就の時に効力が発生する
・解除条件付の法律行為は条件成就の時に効力が消滅する
条件についてはこれだけ覚えればいいです。資格試験の講師もこれしか覚えておらず、条件の種類についてはここから論理的に考えていく人が多いです。
条件の種類と、条件付き法律行為の効力
「無条件」と「無効」は丸覚えするのではなく、停止条件付法律行為と解除条件付法律行為の意味から理屈で考えていくのがよいです。
無条件とは、どんな条件もつけないことです。
【例】
条件付きの法律行為として「今日晴れたら100万円あげるよ」という条件付きの贈与があるとします。
「今日晴れたら」が条件のことですが、すでに晴れているなら131条の既成条件によって無条件となるので、「100万円あげるよ」という意味になります。
既成条件
第131条【既成条件】
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。
・停止条件の成就確定の場合、無条件となります。
・停止条件の不成就確定の場合、無効となります。
・解除条件の不成就確定の場合、無条件となります。
・解除条件の成就確定の場合、無効となります。
不法条件
第132条【不法条件】
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
不法な条件を付した法律行為は、法律行為全体が無効となります。
不法行為を行わないことを条件とした法律行為は無効となります。
不能条件
第133条【不能条件】
1 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
実現不可能な停止条件付法律行為は無効となります。
【不能の停止条件の例】
お日様が西から昇ったら100万円あげるよ。
純粋随意条件
第134条【随意条件】
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
【随意条件の例】
気が向いたら100万円あげるよ。
条件成就の妨害があった場合(130条)
第130条【条件の成就の妨害等】
1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
「解除」や「相殺」に条件や期限を付けることの可否
〇解除には、原則として条件を付すことはできません。
ただし、「一定の期間内に代金を支払わないときは売買契約を解除する」という停止条件付解除の意思表示は有効です。
〇相殺には、条件または解除を付すことはできません。
期限とは
期限とは「法律行為の効力の発生消滅や債務の履行を、将来発生することが確実な事実の成否にかからせる法律行為の定め」のことです。
確定期限
事実の発生が確定している期限(例:2100年1月1日)
不確定期限
発生した時が不明な期限(例:現在生きているAさんが死亡したとき)
期限の利益(136条~137条)
第136条【期限の利益及びその放棄】
1 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
【期限の利益に関する関連判例】
136条2項の「相手方の利益を害することはできない」については、「返済期限が定められている場合に期限前に返済するなら利息の全額を支払う必要がある」ことを押さえておきましょう。(大判昭9.9.15)
民法137条では、1つでも当てはまれば期限の利益を喪失する3つの条件が定められています。
137条 【期限の利益の喪失】
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。