失踪宣告の要件と効果について(普通失踪と特別失踪の比較)
① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。
利害関係人とは、法律上の利害関係を有するもの(配偶者、相続人、親権者等)をいい、検察官は含まれません。(不在者財産管理人は検察官が請求できます)
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪(民法30条1項)
不在者の生死が7年間不明なら、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。
死亡したとみなされるときは「7年間の期間満了時」です。
【普通失踪の要件】
・不在者の生死が7年間不明
・利害関係人の請求があること
・家庭裁判所の審判があること
特別失踪(民法30条2項)
特別な危難(戦争や船の沈没)により生死不明になっている場合、危難が去った後1年不明なら、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の請求ができます。
死亡したとみなされるときは「危難が去った時」です。
【特別失踪の要件】
・危難が去った後生死が1年間不明
・利害関係人の請求があること
・家庭裁判所の審判があること
失踪の宣告の効力(民法31条)
第31条【失踪の宣告の効力】
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
・失踪宣告を受けた者が生存することや死亡したとみなされた時期とは異なる時期に死亡したことが証明されても、失踪宣告の取消されない限り、失踪宣告の効力は失われません。
・失踪宣告の効力として、婚姻が解消され、相続が開始します。
失踪の宣告の取消し(民法32条)
第32条【失踪の宣告の取消し】
① 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
② 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
32条1項後段の善意が必要な者は、当事者双方です。無過失であることを要しません。
過失があっても失踪宣告が事実と異なることを知らなければ(善意なら)効力が及びます。
失踪宣告の取消しで第三者と転得者が所有権を取得するには「双方善意」が必要です。
A 失踪者
B 相続人
C 第三者
D 転得者
1.Aが失踪宣告で死亡したと見なされて、Aが所有する不動産をBが相続した。
2.BはCに売却した。
3.CはDに売却した。
4.失踪宣告が取り消された
BとCの双方が善意⇒CとDは所有権を取得する
BまたはCの一方が悪意⇒CとDは所有権を取得しない
32条2項は悪意者には適用されません。(そもそも所有権を取得しません)
悪意者には704条(悪意の受益者の返還義務等)が適用され、受けた利益に利息を付して返還しなければなりません。