民法における「混同」とは、相対立する二つの法律上の地位が同一人に帰属することです。
物件混同の例は
- 父Aが子Bにお金を貸している関係で、Aが死亡してBがAを相続した
- アパートの賃貸人A(大家さん)が、賃借人B(借りている人)にアパートを売却して、Bがアパートの所有権を取得した。
などがあります。
第179条【混同(物権混同)】
1 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、占有権については、適用しない。
物権の混同の原則(179条1項本文、2項前)
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権(占有権を除く)は、消滅します。
所有権以外の物権(占有権を除く)及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
「物権の混同の原則」の例
【所有権と抵当権が混同】
・土地の抵当権者が土地を買い受けて所有者にもなった場合
⇒抵当権は消滅します
物権の混同の例外(179条1項本文、2項後段)
1番抵当権者が所有権を取得したケース(1項ただし書)
前提となる条件
・A所有の土地にBが抵当権を設定した(債務者A)
・Cが後順位の抵当権を設定した
・Bが当該土地を買い受けた
⇒Bの抵当権は消滅しません。
【再例外】
この場合でも、BがAを相続したら債権混同でBの抵当権は消滅します。
2番抵当権者が所有権を取得したケース
・A所有の土地にBが抵当権を設定した(債務者A)
・Cが後順位の抵当権を設定した
・Cが当該土地を買い受けた
⇒Cの抵当権は消滅します。
2番抵当権は1番抵当権に優先する立場にないため、あえて2番抵当権を存続させる理由がありません。
Aの地上権にBの抵当権が設定してあり、Aが所有権を取得したケース
・Aの地上権にBの抵当権が設定してある場合、
・地上権者Aが土地所有権を取得した
⇒地上権は混同で消滅しません。
混同によって消滅した賃借権が第三者に対する関係では消滅しないケース
・不動産の賃借人Aが賃貸人Bから当該不動産を譲り受けた
・Aが所有権の移転登記をしないうちに、第三者Cが当該不動産を譲り受けて所有権の移転登記をした
・二重譲渡でAがCに対抗できなくなった
⇒混同によって消滅した賃借権は、第三者Cとの関係では消滅しない(Aは当該不動産の賃借人になる)
(最判昭40.12.21)
債権の混同
第520条【混同(債権混同)】
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
債権の混同とは、債権と債務とが同一人に帰属することです。
債務者Aが死亡し唯一の相続人がBであった場合、債権者と債務者のいずれもBとなります。これを「債権混同」と言います。
混同によって債権が消滅するのが原則です。
【債権の混同の例】
・債権者Aから借金している債務者Bが、債権者Aの死亡により一人で相続する場合(親Aと子Bの関係です)
⇒債権者と債務者のいずれもBとなります
⇒借金(債務)が消滅します。
債権の混同の例外
不動産の転借人Cが当該家屋の所有者である賃貸人の地位を承継しても、賃貸借関係及び転貸借関係は当事者間の合意がない限り消滅しません(最判昭35.6.23)
・所有者A
・賃借人B(Aから不動産を借りている)
・転借人C(Bから不動産を借りている)
判例は、この三人の関係で、AがCに不動産を売却したケースです。Cが所有者となっても、賃借人BはCに対して賃料を請求できます。