占有権とは、自己のためにする意思を持って物を所持することによって取得する権利のことです(民法第180条)
第180条【占有権の取得】
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有権取得の要件は2つある
1.自己のためにする意思
事実上自己に利益を帰属させようとする意思のことです。
「自己のためにする意思」の判断は、所持を生じた原因から客観的に判断されます。所持者の主観を問いません。
2.物を所持すること
社会通念上、物に対する事実上の支配状態のことです。
【関連判例】
被相続人の占有権は、相続によって当然に相続人に承継されます。(最判昭44.10.30)
相続人がその物を所持・管理しているか、相続開始を知っているかは関係ありません。被相続人の死亡によって当然に相続人に承継されます。
占有の類型(自主占有と他主占有)
自主占有と他主占有の意味
自主占有とは、所有の意思をもってする占有です。
他主占有とは、所有の意思のない占有です。
所有の意思の有無の判断基準
所有の意思の有無は、占有権減の性質に従って客観的に判断されます。
【例】
売買契約が無効でも、買主には所有の意思が認められます。
賃借人や受寄者には所有の意思が認められません。
他主占有から自主占有へ変更(民法185条)
第185条【占有の性質の変更】
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
他主占有から自主占有へ変更する要件は2通りあります。
1.自己に占有を指せたものに対し所有の意思のあることを行事すること
or
2.新たな権限により、さらに所有の意思をもって占有を始めること。
【関連判例】
・賃借人が賃借物を買った場合、売買契約を締結後、代金を支払った時に自主占有になります。
・解除条件付の売買契約に基づく買主の占有は自主占有となります。解除条件が成就して当該売買契約が失効しても、当然に自主占有でなくなるものではありません。
・相続人が占有を相続により承継した場合、「新たに土地建物を事実上支配することで占有を開始し」「相続人の占有に所有の意思があると認められる」場合には、新たな権原による自主占有への転換が認められます。(最判昭46.11.30)
占有の態様等に関する推定(民法186条1項)
第186条【占有の態様等に関する推定】
1. 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
現存している占有は、瑕疵のない自主占有と推定されます。占有制度に「社会の事実状態を保護しよう」とする目的があるからです。
無過失が推定されるかどうか
短期取得時効:無過失が推定されない
即時取得:無過失が推定される
即時取得は前主の占有について権利の推定が働くので、無過失も推定されます。