【民法総則】心裡留保(93条)のポイント

心裡留保とは「本人の真意とは異なる意思表示を本人が相手に表示すること」です。

本心が勘違いをしている場合は「錯誤」になります。

第93条【心裡留保】

1. 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

2. 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

婚姻や養子縁組等の身分法上の法律行為については、当事者の意思を尊重する観点から、93条は適用されません(最判昭23.12.23)。

心裡留保でも契約は有効

心裡留保によってなされた意思表示も原則として有効です(民法93条1項)

原則 
意思表示は有効。

例外 
表意者の真意でないことにつき相手方が悪意又は有過失の場合、意思表示は無効です。
悪意・有過失の相手方からの善意の第三者(事情を知らない第三者)に対しては、表意者は無効を主張できません。

心裡留保の例

・本心では買うつもりがないのに「買います」と告げる
・本心では物をあげる気持ちがないのに「あげるよ」と言う
・冗談で「その品物を買います」と相手に言う

心裡留保と通謀虚偽表示の違い

通謀虚偽表示(虚偽表示)とは「相手方と通じて虚偽の意思表示をすること」です。

心裡留保は1人で意思表示するもので、通謀虚偽表示は相手と通じている点が異なります。

意思表示のルールまとめ

心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の要点を表にしています。

  当事者間 第三者との関係
心裡留保 原則は有効。
相手方が事情を知っていたり、知ることができた場合は無効
有効。善意の第三者には無効を主張できない
虚偽表示 原則は無効 善意の第三者に対しては無効を主張できない
錯誤 基本的に有効
取消できる。
ただし表意者に重大な過失がある場合は、原則として取消せない
善意無過失の第三者には取消を主張できない
詐欺 基本的に有効
取消できる。
善意無過失の第三者には取消を主張できない
強迫 基本的に有効
取消できる。
善意無過失の第三者にも取消を主張できる
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