① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
② 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
④ 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
錯誤の効果
民法上の錯誤とは、次の2つの意味があります。
・意思表示に対応する意思を欠いた状態(表示の錯誤、95条1項1号)、
・意思表示の動機に当たる認識が真実に反している状態(事実の錯誤、95条1項2号)
意思表示に錯誤があった場合、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、表意者はその意思表示を取り消すことができます。
錯誤取消しと詐欺取消しの両方が問題となっている場合、表意者はどちらを選択して主張してもよいです。
錯誤の要件
1.錯誤に基づく意思表示である
2.法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
3.表意者に重過失がない(例外あり)
4.事実の錯誤の場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている
1.錯誤に基づく意思表示である
2.法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである
3.表意者に重過失がない
表意者に重過失がある場合は取消しできないのが原則です。
例外として、次の2つの場合は表意者に重過失があっても取消しできます。
1相手方が錯誤について悪意重過失である
2相手方も同一の錯誤に陥っている(共通錯誤)
4.事実の錯誤の場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている
目次の表示も「表示」に含まれます。(最判平 元.9.14)
第三者の保護(95条4項)
錯誤に基づく意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。
参考:改正前民法第95条
(錯誤)
第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
意思表示のルールまとめ
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の要点を表にしています。
当事者間 | 第三者との関係 | |
---|---|---|
心裡留保 | 原則は有効。 相手方が事情を知っていたり、知ることができた場合は無効 |
有効。善意の第三者には無効を主張できない |
虚偽表示 | 原則は無効 | 善意の第三者に対しては無効を主張できない |
錯誤 | 基本的に有効 取消できる。 ただし表意者に重大な過失がある場合は、原則として取消せない |
善意無過失の第三者には取消を主張できない |
詐欺 | 基本的に有効 取消できる。 |
善意無過失の第三者には取消を主張できない |
強迫 | 基本的に有効 取消できる。 |
善意無過失の第三者にも取消を主張できる |