【民法総則】詐欺・強迫(96条)のポイント

第96条【詐欺又は強迫】

① 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

② 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

③ 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

詐欺・強迫の効果(96条1項)

詐欺や強迫によって意思表示をした場合でも表意者は意思表示を取消すことができます。

詐欺と脅迫の違いについて

詐欺とは、相手をだまして錯誤に陥れた状態で意思表示をさせることです。

強迫とは、相手を脅して畏怖した状態で意思表示をさせることです。

詐欺があったと言えるためには?(二重の故意)

詐欺があったと言えるためには、詐欺者に
1.相手方を欺いて錯誤に陥らせようとする意志
2.錯誤による意思表示をさせようとする意志
という、いわゆる「二重の故意」が必要となります。

過失があっても取消は可能です。

第三者との関係(96条2項)

第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知り、あるいは知ることができた場合に限って取消ができます(民法96条2項)。

第三者が強迫を行った場合には、相手方の善意悪意を問わず取消ができます。

96条3項の「善意無過失の第三者」とは?

善意無過失の第三者が現れても、表意者の取消権は制限されません。

詐欺または強迫を理由とした取消後の第三者

取消の第三者とは対抗関係に立ち、先に登記を備えたものが優先します。(大判昭17.9.30、最判昭32.6.7、復帰的物権変動)

・詐欺による取消は、取消前の善意無過失の第三者に対抗することはできません。(96条3項)
・強迫による取消は、取消前の善意無過失の第三者に対抗することができます。(96条3項)

取消権を行使できる期間について

詐欺又は強迫が行われたとき、取消権を行使できるのは「追認できるときから5年間」です(民法126条)。

意思表示のルールまとめ

心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の要点を表にしています。

  当事者間 第三者との関係
心裡留保 原則は有効。
相手方が事情を知っていたり、知ることができた場合は無効
有効。善意の第三者には無効を主張できない
虚偽表示 原則は無効 善意の第三者に対しては無効を主張できない
錯誤 基本的に有効
取消できる。
ただし表意者に重大な過失がある場合は、原則として取消せない
善意無過失の第三者には取消を主張できない
詐欺 基本的に有効
取消できる。
善意無過失の第三者には取消を主張できない
強迫 基本的に有効
取消できる。
善意無過失の第三者にも取消を主張できる
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