【民法総則】無効とは?取消とは?

無効とは取消とは?

無効は最初から当然に効力が生じません。

取消しがあると、いったん有効に成立した行為(契約など)の効力が、遡って消滅します。初めから無効であったものとみなされます。(121条)

無効と取消の比較

無効 取消
効果 はじめから無効 取消の意思表示があって無効になる
期限 なし あり
主張できる者 誰でも 取消権者のみ
期間制限 期間制限なし 追認できる時から5年間
行為の時から20年間

無効な行為の追認

第119条【無効な行為の追認】

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

原則として有効にすることはできません。

例外として、無効であることを知って追認すれば、その時点で新たな行為をしたものとみなされます。

【関連知識】
無権代理行為の追認(116条)には遡及効があります。
関連記事:【民法総則】無権代理(代理part2)

取消権者(120条)

制限行為能力を理由に取り消すことができる者
・制限行為能力者(単独で法律行為を取り消すことができる)

錯誤、詐欺、強迫を理由に取り消すことができる者
・瑕疵ある意思表示をした者
・瑕疵ある意思表示をした者の代理人
・瑕疵ある意思表示をした者の承継人

第120条【取消権者】

① 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

② 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

取消しの効果(民法121条)

第121条【取消しの効果】

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

取消しがあると、取り消された行為(契約など)は、始めから無効となります。

取消しの効果には「遡及効」があります。

原状回復義務(民法121条の2)

【原状回復の義務】
第121条の2
① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
② 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
③ 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

意思表示が取り消されると、その意思表示は初めから無効であったとみなされます。

・原則として、無効な行為によって給付を受けた者は、原状回復しなければいけません。
・例外的に、無効であることを知らずに給付を受けた第三者は「現に利益を受けている限度」で返還義務があります。(民法121条の2の2項)
・行為時に意思能力や行為能力がなかった者が当事者の場合は「現に利益を受けている限度」で返還義務があります。(民法121条の2の3項)。
⇒民法121条の2の3項の例は未成年者が取消権を行使した場合などです。

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