宅建業の免許は、申請すれば誰でも受けられるわけではありません。法律で決められた「欠格事由」に当たる人は、免許を受けられません。欠格事由は、取引の公正を守るため、不適格な人を業界から外すためのしくみです。
欠格事由は項目が多く、期間や例外も細かいため、試験でも苦戦しやすい分野です。そこで、まずこの記事で全体像をつかみ、細かい内容は続く4本の記事で学ぶ流れにします。免許の申請手続は免許の申請手続と免許権者で説明しています。
この記事のポイント
- 欠格事由に1つでも当たれば、免許を受けられない
- 欠格事由は、大きく4つのグループに整理できる
- 本人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人が当たる場合も対象になる
- 免許を受けたあとで欠格事由に当たると、免許を取り消される
欠格事由の基本ルール
免許権者は、申請者や関係する人が欠格事由に1つでも当たる場合、免許を与えません。また、申請書に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりする場合も、免許が与えられません。
欠格事由の多くには、「〇〇から5年を経過しない者」といった形で、期間がついています。期間が過ぎれば、欠格事由には当たらなくなります。ただし、期間の長さや、いつから数え始めるのかは、項目ごとに違います。
欠格事由の4つのグループ
項目が多いので、次の4つに整理して覚えると、頭に入りやすくなります。
| グループ | 主な内容 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| ① 刑罰・暴力団関係 | 拘禁刑以上の刑、宅建業法違反や暴力的な犯罪による罰金刑、暴力団員など | 欠格事由① 刑罰・暴力団関係 |
| ② 免許取消し・不正行為 | 免許取消しや、取消しを逃れる廃業から一定期間、宅建業に関する不正行為など | 欠格事由② 免許取消し・不正行為からの5年 |
| ③ 本人の能力・役員や使用人 | 心身の故障、破産で復権していない者、未成年者、法人の役員や使用人が当たる場合など | 欠格事由③ 本人の能力・役員や使用人の欠格 |
| ④ 事務所・専任宅建士の要件 | 事務所に専任の宅建士を置いていないなど、体制が整っていない場合 | 欠格事由④ 事務所・専任宅建士の要件不備 |
表のとおり、①と②は「過去に何かをしたこと」、③は「その人自身の状態や、まわりの人」、④は「事務所の体制」が問題になります。
チェックの対象になる人
欠格事由は、申請した本人だけが対象ではありません。誰が欠格事由に当たるかによって、免許が受けられるかが決まります。
- 個人の場合:本人と、政令で定める使用人(支店長など)
- 法人の場合:その法人自身、役員(取締役など)、政令で定める使用人
- 申請者が未成年者の場合:営業に関して成年者と同じ行為能力がないときは、その法定代理人
たとえば、法人の役員の1人が欠格事由に当たると、その法人は免許を受けられません。会社を作るときは、役員全員を確認しておく必要があります。
免許を受けたあとに欠格事由に当たったら
免許を受けたあとでも、欠格事由に当たってしまうと、免許は取り消されます。申請のときだけでなく、営業を続けている間も、欠格事由に当たらないことが求められるということです。免許の取消しについては、宅建業者への監督処分(指示・業務停止・免許取消し)で学びます。
試験でのポイント
- 欠格事由は、1つでも当たれば免許を受けられません。
- 役員や政令で定める使用人が当たる場合、法人は免許を受けられません。
- 「5年」という期間がよく出てきますが、起算点(いつから数えるか)が項目ごとに違うので、各論で確認しましょう。
- 免許を受けたあとに欠格事由に当たると、免許は取り消されます。
- 宅建士の登録にも似た欠格事由があります。宅建士の登録の要件と欠格事由と比べて整理すると効率的です。
確認問題
次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。
申請者が欠格事由に1つでも当たる場合は、免許を受けられない。(答えを見る)
○。欠格事由に1つでも当たれば、免許は与えられません。
法人の役員の1人が欠格事由に当たる場合でも、法人自身が欠格事由に当たらなければ、その法人は免許を受けられる。(答えを見る)
×。役員が欠格事由に当たる場合は、法人も免許を受けられません。
免許を受けたあとに欠格事由に当たった場合は、免許を取り消される。(答えを見る)
○。免許後に欠格事由に当たったときも、免許の取消しの対象になります。
事務所に専任の宅建士を置いていない者は、免許を受けられない。(答えを見る)
○。事務所の要件を満たしていないことも、欠格事由のひとつです。
まとめ
- 欠格事由に1つでも当たれば、免許を受けられない
- 4つのグループ:刑罰・暴力団、免許取消し・不正行為、本人の能力・役員や使用人、事務所・専任宅建士
- 法人の役員や、政令で定める使用人が当たる場合も対象になる
- 免許後に欠格事由に当たると、免許を取り消される
次は、1つ目のグループである刑罰・暴力団関係の欠格事由を、欠格事由① 刑罰・暴力団関係で見ていきましょう。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。
