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宅建業法(宅建試験向け)法律の勉強

【宅建試験】「宅地」に当たるもの・当たらないもの

宅建業法の「宅地」は、日常で使う宅地(家を建てる土地)より少し広い意味を持っています。同じ土地でも、宅地に当たれば宅建業の対象になり、当たらなければ対象外です。この記事では、どんな土地が宅地に当たり、どんな土地が当たらないのかを、判断の流れに沿って整理します。

宅建業の全体像は宅建業とは?4つのキーワードで理解するで説明しています。先にそちらを読んでおくと、この記事の位置づけがつかみやすくなります。

この記事のポイント

  • 宅地とは、「建物の敷地になる土地」と「用途地域内の土地」のこと
  • 登記簿上の地目(田・畑・山林など)は関係なく、使い方で判断する
  • 用途地域内の土地でも、道路・公園・河川・広場・水路は宅地ではない
  • 用途地域の外では、建物の敷地にする土地だけが宅地になる

宅地の定義は2つの要素でできている

宅建業法上の宅地は、次のどちらかに当たる土地です。

  • 建物の敷地に使われている土地、または建物の敷地にする目的で取引される土地
  • 用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路として使われているものを除く)

つまり、まず「建物の敷地かどうか」を見て、それに当たらなくても、用途地域内にあれば原則として宅地になります。

①建物の敷地に使う土地は、地目に関係なく宅地

すでに建物が建っている土地は宅地です。さらに、これから建物を建てる目的で売買などの取引をする土地も宅地に含まれます。現在は更地でも、買主が家を建てるために取引するなら宅地です。

ここで注意したいのは、登記簿上の地目(田、畑、山林、原野など)は判断に影響しないことです。地目が山林でも、建物を建てる目的で取引されるなら宅地になります。

反対に、建物を建てる予定のない資材置場や、建物のない駐車場として取引する土地は、この要素では宅地になりません。ただし、次に説明する「用途地域内」にあれば、宅地として扱われます。

②用途地域内の土地は原則として宅地

用途地域とは、都市計画で定められる、土地の使い方のルールを決めた地域です。住居系・商業系・工業系を合わせて13種類があります。用途地域の内側にある土地は、建物の敷地に使うかどうかにかかわらず、原則として宅地として扱われます。

たとえば、用途地域内にある農地や、建物のない駐車場、空き地は、宅地です。宅建業を営む上では、「その土地が用途地域内かどうか」がとても重要になります。

③ただし、用途地域内でも宅地でないものがある

用途地域内の土地であっても、次の5つに使われている土地は宅地から除かれます。

  • 道路
  • 公園
  • 河川
  • 広場
  • 水路

これらは、みんなが使う公共の施設であり、取引の対象として売買されることを想定した「宅地」とは性質が異なるためです。試験では、5つの名前を正確に覚えておく必要があります。

宅地かどうかを判断する流れ

  1. その土地は、現に建物の敷地になっている、または建物の敷地にする目的で取引されるか? → はいなら宅地。
  2. ①に当たらない場合、その土地は用途地域内にあるか? → いいえなら宅地ではない。
  3. 用途地域内の場合、道路・公園・河川・広場・水路として使われているか? → はいなら宅地ではない。いいえなら宅地。

用途地域の内か外か、使い方で表にまとめる

土地の現況・使い方 用途地域内 用途地域外
建物が建っている土地 宅地 宅地
建物を建てる目的で取引する更地(農地・山林など) 宅地 宅地
建物を建てる予定のない田畑・山林 宅地 宅地でない
建物のない駐車場・資材置場 宅地 宅地でない
道路・公園・河川・広場・水路 宅地でない 宅地でない

表のとおり、用途地域の外では「建物の敷地にするかどうか」だけで決まり、内側では「道路などの除外」に当たらなければ宅地になります。用途地域の内外で結論が変わるのは、建物の敷地以外の使い方をする土地です。

試験でのポイント

  • 地目(田・畑・山林など)で宅地かどうかは決まりません。現況や取引の目的で判断します。
  • 用途地域内の道路・公園・河川・広場・水路は、宅地から除かれます。5つ全部を言えるようにしておきましょう。
  • 用途地域内の農地は、宅地として扱われます。
  • 用途地域外の土地は、建物の敷地になる場合だけ宅地です。
  • 用途地域そのものの種類や内容は、法令上の制限の科目で詳しく学びます。

確認問題

次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。

用途地域内にある、建物の建っていない駐車場は、宅地に当たる。(答えを見る)

○。用途地域内の土地は、道路・公園・河川・広場・水路を除き、建物の敷地かどうかにかかわらず宅地です。

用途地域外にある土地を、建物を建てる予定のない資材置場として売買する場合、その土地は宅地に当たる。(答えを見る)

×。用途地域外では、建物の敷地にする土地だけが宅地です。

用途地域内にある公園は、宅地に当たる。(答えを見る)

×。用途地域内でも、公園として使われている土地は宅地から除かれます。

登記簿上の地目が山林である土地は、建物を建てる目的で取引されても、宅地には当たらない。(答えを見る)

×。地目は関係なく、建物の敷地にする目的で取引されるなら宅地です。

まとめ

  • 宅地は「建物の敷地になる土地」と「用途地域内の土地」
  • 地目は関係なく、使い方や取引の目的で判断する
  • 用途地域内でも、道路・公園・河川・広場・水路は宅地ではない
  • 用途地域外は、建物の敷地になる場合だけ宅地

次は、「建物」と「取引」のキーワードを詳しく見ていきましょう。「取引」の種類:自ら・代理・媒介と、宅建業にならない行為へ進みます。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。

最終更新日:○○○○年○月○日

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