宅建業の免許を受けるには、申請書を提出して審査を受ける必要があります。申請先は、どちらの免許を受けるかによって違い、申請書にも決められた事項を書かなければなりません。この記事では、免許の申請から営業を始めるまでの流れを整理します。
どちらの免許を受けるかの判断は、大臣免許と知事免許の違いで説明しています。まだ読んでいない場合は、先に確認しておくと理解しやすくなります。
この記事のポイント
- 知事免許は、その都道府県の知事に申請する
- 大臣免許は、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して、国土交通大臣に申請する
- 申請書には、商号・役員・事務所・専任の宅建士の氏名などを記載する
- 免許を受けても、保証金の手続をするまでは営業を始められない
免許権者とは
免許を与える国土交通大臣または都道府県知事のことを、免許権者といいます。免許権者は、免許を与えるだけでなく、次のような役割も担います。
- 免許証の交付
- 宅建業者名簿への登載と、一般の閲覧への対応
- 各種の届出の受付
- 監督処分(免許の取消しなど)
宅建業者名簿は、取引の相手が業者の情報を確認できるように、免許権者が備えているものです。名簿は、誰でも閲覧できる仕組みになっています。
申請先
| 免許の種類 | 申請先 |
|---|---|
| 知事免許 | 事務所のある都道府県の知事(直接申請) |
| 大臣免許 | 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣へ |
大臣免許の場合は、国土交通大臣に直接出すのではなく、主たる事務所のある都道府県の知事を通して申請します。試験では、この「経由」がよく問われます。
申請書の記載事項と添付書類
免許の申請書には、次のような事項を記載します。
- 商号または名称
- 法人の場合は役員、個人の場合は本人の氏名、および政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称と所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
- ほかに事業を行っている場合は、その事業の種類
このほか、宅建業の経歴を記した書類や、欠格事由に当たらないことを示す書類などを添付します。審査では、申請者や役員などが、免許を受けられない人(欠格事由)に当たらないかも確認されます。欠格事由は、免許の欠格事由:全体像から順に学びます。
申請者が、欠格事由に当たる場合や、申請書に虚偽の記載がある場合などは、免許が与えられません。免許の際に条件が付けられることもあります。
免許から営業開始までの流れ
- 申請書を提出する(大臣免許は、主たる事務所の所在地の知事を経由)。
- 審査を受ける。欠格事由に当たらないかなどが確認される。
- 免許がおりると、免許証が交付され、宅建業者名簿に登載される。
- 営業保証金を供託する、または宅建業保証協会に加入する。
- 営業保証金を供託した場合は、その旨を免許権者に届け出る。
- 営業を開始する。
つまり、免許を受けただけでは、すぐに営業を始められません。保証金に関する手続を終えるまでは、宅建業を営むことはできません。この手続は、供託後の届出と事業開始の流れと営業保証金と弁済業務保証金の違い(比較)で扱います。
試験でのポイント
- 大臣免許の申請は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います。
- 知事免許の申請は、その知事に直接行います。
- 申請書には、専任の宅建士の氏名も記載します。
- 免許権者は、免許に条件を付けることができます。
- 免許を受けても、保証金の手続が済むまでは営業を始められません。
確認問題
次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。
国土交通大臣の免許を受けようとする者は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、申請書を提出しなければならない。(答えを見る)
○。大臣免許の申請は、知事を経由して行います。
都道府県知事の免許を受けようとする者は、国土交通大臣を経由して申請書を提出しなければならない。(答えを見る)
×。知事免許は、その知事に直接申請します。
免許の申請書には、事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名を記載しなければならない。(答えを見る)
○。専任の宅建士の氏名は、申請書の記載事項です。
免許を受けた者は、保証金に関する手続を終える前でも、宅建業を営むことができる。(答えを見る)
×。営業保証金の供託と届出、または保証協会への加入が済むまでは、営業を始められません。
まとめ
- 免許を与える大臣または知事を、免許権者という
- 知事免許は直接、大臣免許は知事を経由して申請する
- 申請書には、商号・役員・事務所・専任の宅建士の氏名などを記載する
- 免許後、保証金の手続を終えてから営業を開始する
次は、免許を受けられない人に当たる欠格事由について、免許の欠格事由:全体像で学びましょう。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。
