宅建業を営むには免許が必要です。この免許には、国土交通大臣が出すものと、都道府県知事が出すものの2種類があります。どちらの免許を受けるかは、会社の規模ではなく、事務所をどこに置くかで決まります。
事務所の意味は「事務所」とは?本店・支店・継続的業務を行う場所で説明しています。事務所に当たるかどうかが、免許の種類の判断に直結するので、あわせて確認しておきましょう。
この記事のポイント
- 事務所が1つの都道府県内にだけあるなら、都道府県知事免許
- 事務所が2つ以上の都道府県にあるなら、国土交通大臣免許
- 判断するのは、事務所の所在地。物件の所在地は関係ない
- 案内所などの事務所以外の場所は、判断に入らない
免許の種類は事務所の所在地で決まる
| 事務所の設置状況 | 免許権者 |
|---|---|
| 1つの都道府県内にだけある(事務所が1つでも、複数でも) | その都道府県の知事 |
| 2つ以上の都道府県にある | 国土交通大臣 |
たとえば、東京都内に本店と支店があるなら、事務所は東京都内にだけあるので、東京都知事の免許です。東京都に本店、神奈川県に支店があり、どちらも宅建業を営んでいるなら、2つの都道府県に事務所があるので、国土交通大臣の免許になります。
大臣免許といっても、実際の事務は、事務所の所在地を管轄する地方整備局長などに委任されています。申請の流れは免許の申請手続と免許権者で扱います。
具体例でチェック
| 事務所の状況 | 免許権者 | 理由 |
|---|---|---|
| 本店も支店も東京都内 | 東京都知事 | 事務所が1つの都道府県内にだけある |
| 東京都に本店、神奈川県に支店(宅建業を営む) | 国土交通大臣 | 2つの都道府県に事務所がある |
| 東京都に本店、神奈川県に支店(宅建業を営まない) | 東京都知事 | 宅建業を営まない支店は事務所でない |
| 東京都に本店、埼玉県に分譲現場の案内所 | 東京都知事 | 案内所は事務所でない |
| 東京都知事免許の業者が、大阪府の宅地を媒介する | 東京都知事(変更なし) | 物件の所在地は関係ない |
物件の所在地は関係ない
免許の種類は、事務所の場所で決まります。取引する宅地や建物がどこにあるかは関係ありません。そのため、知事免許の業者でも、他の都道府県にある物件を売買したり、媒介したりすることができます。
大臣免許か知事免許かにかかわらず、宅建業者として業務ができる範囲は変わらず、有効期間も同じです。詳しくは免許の有効期間(5年)と更新で扱います。
事務所を増やしたり移したりすると
免許を受けたあとで、事務所の数や場所が変わると、免許の種類が変わることがあります。たとえば、東京都知事免許の業者が、神奈川県に宅建業を営む支店を設けると、2つの都道府県に事務所を置くことになるため、国土交通大臣の免許が必要になります。
このように、免許権者が変わる場合には、新しい免許を受け直す手続(免許換え)が必要です。免許換え:事務所の移転・新設でどうなる?で詳しく学びます。
試験でのポイント
- 判断の基準は、事務所を置く都道府県の数です。2つ以上なら大臣、1つなら知事です。
- 案内所や、宅建業を営まない支店は、事務所ではないので、都道府県の数に入りません。
- 取引する物件の所在地や、取引の範囲は関係ありません。
- 事務所の数ではなく、都道府県の数がポイントです。同じ都道府県内に事務所が複数あっても、知事免許です。
確認問題
次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。
本店が東京都内、宅建業を営む支店が神奈川県内にある場合は、国土交通大臣の免許が必要である。(答えを見る)
○。2つの都道府県に事務所があるため、国土交通大臣免許です。
東京都知事免許の業者は、他の道府県にある宅地の売買を媒介することはできない。(答えを見る)
×。物件の所在地は免許の種類に関係なく、知事免許でも他県の物件を取り扱えます。
東京都に本店があり、神奈川県にある支店では宅建業を営んでいない場合、東京都知事の免許でよい。(答えを見る)
○。宅建業を営まない支店は事務所に当たらないため、事務所は東京都内にだけあります。
東京都に本店があり、埼玉県に分譲現場の案内所を設ける場合は、国土交通大臣の免許が必要である。(答えを見る)
×。案内所は事務所に当たらないので、東京都知事の免許のままで構いません。
まとめ
- 免許の種類は、事務所を置く都道府県の数で決まる
- 2つ以上なら国土交通大臣、1つなら都道府県知事
- 案内所や、宅建業を営まない支店は数に入らない
- 物件の所在地は関係ない
次は、免許を申請する手続について、免許の申請手続と免許権者で学びましょう。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。
