本記事はPRを含みます
宅建業法(宅建試験向け)法律の勉強

宅建業の「業」とは?不特定多数・反復継続の判断

宅地や建物の取引をしても、それだけで宅建業になるわけではありません。宅建業になるのは、その取引を「業として行う」場合です。たとえば、自宅を1回売却しただけの人に、宅建業の免許は要りません。

では、どのような場合に「業」といえるのでしょうか。この記事では、「業」の基本的な意味と、実際に使われる判断の要素を整理します。宅建業の4つのキーワードの全体像は宅建業とは?4つのキーワードで理解する、取引の種類は「取引」の種類:自ら・代理・媒介と、宅建業にならない行為で説明しています。

この記事のポイント

  • 「業」とは、不特定多数の者を相手に、反復継続して取引を行うこと
  • 営利を目的としていることは、「業」の必須の条件ではない
  • 取引の対象者・目的・取得経緯・態様・反復継続性を、総合して判断する
  • 1回限りの取引でも、「業」と判断されることがある

「業」の基本的な意味

宅建業法でいう「業」は、次の2つの要素でできています。

  • 不特定多数の者を相手にすること:相手が広く一般の人であり、あらかじめ限定されていない
  • 反復継続して行うこと:繰り返し行っているか、繰り返し行う意思がある

この2つを備えた取引が「業」であり、宅建業にあたります。「不特定多数」と「反復継続」のどちらか一方が欠ければ、原則として「業」とはいえません。

また、利益を得る目的があること(営利性)は、「業」の条件ではないと考えられています。利益を得ない取引であっても、不特定多数を相手に反復継続して行えば、「業」に当たりえます。

「業」かどうかを判断する5つの要素

実際に「業」に当たるかどうかは、1つの基準だけでは決まりません。国土交通省の考え方では、次のような要素を総合して判断するとされています。表の左側が「業」に当たりやすい(事業性が高い)場合、右側が当たりにくい(事業性が低い)場合です。

判断要素 業に当たりやすい(事業性が高い) 業に当たりにくい(事業性が低い)
取引の対象者 広く一般の人を相手にする 相手が親族や隣地の所有者などに限られる
取引の目的 利益を得ることを目的とする 特定の資金需要を満たすため(相続税の納税資金など)
物件の取得経緯 転売するために取得した物件 相続した物件や、自分で使う目的で取得した物件
取引の態様 自分で買主を募集して、直接取引する 宅建業者に代理や媒介を依頼して行う
反復継続性 繰り返し取引を行う 1回限りの取引として行う

たとえば、転売する目的で買った土地を区画に分けて、広告を出して買主を募り、何度も分譲するような場合は、5つの要素がほぼ左側にそろうため、「業」と判断されやすくなります。反対に、相続した土地を、相続税の納税資金に充てるために、宅建業者に頼んで1回だけ売る場合は、右側の要素が多く、「業」とは判断されにくくなります。

5つの要素は、1つでも右側に当てはまれば業に当たらない、というわけではありません。あくまで総合的な判断になります。

「1回限り」でも業になることがある

「反復継続」というと、何度も取引することだと考えがちですが、1回の取引でも「業」と判断される場合があります。たとえば、大きな土地を多数の区画に分け、広く一般に向けて販売するような場合は、見た目は1つの事業でも、実質的に反復継続して取引を行うものと考えられます。

逆に、同じ人が何度か取引をしていても、相手が特定の親族に限られているような場合は、「不特定多数」とはいえず、「業」に当たりにくくなります。回数だけで機械的に決まるものではない点に注意してください。

具体例でチェック

行為 業に当たるか 理由
転売目的で取得した土地を区画割りし、広告を出して一般に繰り返し分譲する 当たる可能性が高い 対象者が不特定多数で、目的・態様・反復性のいずれも事業性が高い
相続した土地を、相続税の納税資金のため宅建業者に媒介を頼んで1回売る 当たる可能性は低い 目的・取得経緯・態様・反復性のいずれも事業性が低い
自分の土地を、親族に限って何度かに分けて売る 当たる可能性は低い 対象者が限定されている
自分で買主を募集し、利益目的で土地の売買を毎年繰り返す 当たる可能性が高い 不特定多数を相手に、反復継続している

試験でのポイント

  • 「業」は、不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと。まずこの定義を正確に覚えましょう。
  • 営利を目的とすることは必須ではありません。「利益を目的としなければ宅建業に当たらない」という記述は誤りです。
  • 1回限りの取引でも、多数の区画を一般に分譲するような場合は「業」に当たりえます。
  • 「業」に当たるのに免許を受けていない場合は、無免許営業になります。ルールは無免許営業・名義貸しの禁止で学びます。

確認問題

次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。

宅建業法でいう「業」とは、不特定多数の者を相手に、反復継続して取引を行うことをいう。(答えを見る)

○。これが「業」の基本的な定義です。

利益を得る目的がない場合は、宅建業の「業」に当たることはない。(答えを見る)

×。営利性は「業」の必須の条件ではありません。

取引が1回だけであれば、どのような場合でも「業」には当たらない。(答えを見る)

×。多数の区画を一般に向けて分譲するように、1回の取引でも「業」と判断される場合があります。

取引の相手が親族に限られているときは、「業」に当たると判断されにくい。(答えを見る)

○。取引の対象者が限定されている場合は、事業性が低いと判断されやすくなります。

まとめ

  • 「業」とは、不特定多数を相手に反復継続して取引を行うこと
  • 営利目的は必須の条件ではない
  • 対象者・目的・取得経緯・態様・反復継続性を総合して判断する
  • 1回限りでも「業」に当たることがある

これで、宅建業の4つのキーワード「宅地」「建物」「取引」「業」がそろいました。次は、宅建業の定義に当てはまっても宅建業法が適用されない例外を、宅建業法が適用されない例外(国・地方公共団体など)で確認しましょう。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。

最終更新日:○○○○年○月○日

タイトルとURLをコピーしました