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宅建業法(宅建試験向け)法律の勉強

従業者証明書とは?宅建業者の携帯義務と従業者名簿のルールを解説

不動産会社の営業担当者が、お客さんの前で「この会社の社員です」と証明できなければ、取引の相手は安心して話を進められません。そこで、宅建業法は、従業者を証明する「従業者証明書」と、従業者の情報をまとめた「従業者名簿」を、宅建業者に義務づけています。

名前が似ているため、混同しやすい2つです。この記事では、それぞれの役割とルールを整理します。事務所に備えるものの全体像は事務所に備えるもの:標識・帳簿・報酬額表などで紹介しています。

この記事のポイント

  • 従業者証明書は、従業者に携帯させる。請求があれば提示する
  • 従業者名簿は、事務所ごとに備える。関係者の請求があれば閲覧させる
  • 従業者証明書は、宅建士にも必要。宅建士証とは別のもの
  • 従業者名簿は最終の記載から10年間保存する

従業者証明書

宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証明する書面(従業者証明書)を携帯させなければ、その人を宅建業の業務に従事させてはいけません。従業者証明書は、宅建業者が発行します。

ここでいう「従業者」には、営業担当者だけでなく、代表者や役員、パートやアルバイトなど、その業者の宅建業の業務に従事する人が広く含まれます。宅建士も従業者なので、宅建士であっても従業者証明書の携帯は必要です。

従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。案内所での業務のように、事務所以外の場所で働く従業者にも、携帯と提示は必要です。

従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません。従業者名簿には、次のような事項を記載します。

  • 従業者の氏名
  • 従業者証明書の番号
  • 生年月日
  • 主たる職務の内容
  • 宅建士であるかどうか
  • その事務所の従業者となった年月日
  • その事務所の従業者でなくなった年月日

従業者名簿は、取引の関係者から請求があったときは、閲覧させなければなりません。また、最終の記載をした日から10年間、保存する必要があります。帳簿は閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)なので、混同しないように注意しましょう。

従業者名簿は、事務所に備えるものです。案内所などには備える必要はありません。

従業者証明書と従業者名簿の違い

従業者証明書 従業者名簿
誰が持つか 従業者本人が携帯する 事務所に備え付ける
対象 宅建業の業務に従事する全従業者(案内所の従業者も含む) 事務所の従業者
請求があったとき 提示する 閲覧させる
保存期間 特になし 最終の記載から10年間

従業者証明書と宅建士証の違い

宅建士の場合は、従業者証明書と宅建士証の両方が関係してきます。役割が違うので、整理しておきましょう。

従業者証明書 宅建士証
発行する者 宅建業者 都道府県知事
対象者 宅建業の業務に従事する従業者全員 宅建士
提示するとき 取引の関係者から請求があったとき 請求があったときのほか、重要事項説明のときは請求がなくても提示

宅建士証については、宅建士証:交付・更新・提示義務と法定講習で詳しく学びます。

試験でのポイント

  • 宅建士であっても、従業者証明書は携帯する必要があります。宅建士証で代用はできません。
  • 従業者証明書は従業者に携帯させ、請求があれば提示。従業者名簿は事務所に備え、請求があれば閲覧させます。
  • 従業者名簿の保存期間は、最終の記載から10年間です。
  • 従業者名簿は事務所ごとの備え付けで、案内所には不要です。

確認問題

次の記述が正しければ○、誤りなら×で答えてみましょう。

宅建士は、宅建士証を持っているので、従業者証明書を携帯する必要はない。(答えを見る)

×。宅建士も従業者なので、従業者証明書の携帯が必要です。

従業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。(答えを見る)

○。従業者証明書は、請求があったときに提示します。

従業者名簿は、事務所だけでなく、案内所にも備えなければならない。(答えを見る)

×。従業者名簿は、事務所ごとの備え付けです。

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。(答えを見る)

○。従業者名簿の保存期間は10年間です。

まとめ

  • 従業者証明書は、従業者に携帯させ、請求があれば提示する
  • 従業者名簿は、事務所ごとに備え、請求があれば閲覧させる
  • 宅建士にも従業者証明書が必要で、宅建士証とは別のもの
  • 従業者名簿は最終の記載から10年間保存する

これで、事務所と専任の宅建士のグループの記事がそろいました。次は、宅建業を営むために必要な免許について、大臣免許と知事免許の違いから学びましょう。全体の流れは宅建業者になる:定義・免許・事務所・宅建士から確認できます。

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