このページは「宅建業法 完全ガイド」の第1パートです。宅建業を始めるために必要な知識を、定義・事務所・免許・宅建士の順に学びます。
このパートで学ぶこと
宅建業法の学習は、「そもそも誰が宅建業者になるのか」から始まります。このパートでは、宅建業の意味、営業の拠点である事務所、営業に必要な免許、そして専門職である宅建士という4つの土台を扱います。
ここで出てくる用語やルールは、後のパートで何度も登場します。たとえば専任の宅建士は事務所だけでなく案内所でも問題になり、免許の欠格事由は監督処分のパートにもつながります。最初にしっかり押さえておくと、その後がぐっと楽になります。
宅建業者になるまでの流れ
- 行為が宅建業に当たるか確認する
- 事務所を用意し、専任の宅建士を置く
- 免許を申請して受ける
- 保証金を供託して営業を始める(パート7で扱います)
宅建業の定義:どこからが「宅建業」?
まずは、自分の行為が宅建業法の対象になるのかを判断するための基礎です。「宅地」「建物」「取引」「業」の4つの言葉を順に確認します。
- 宅建業とは?4つのキーワードで理解する
- 「宅地」に当たるもの・当たらないもの
- 「取引」の種類:自ら・代理・媒介と、宅建業にならない行為
- 「業」とは?不特定多数・反復継続の判断
- 宅建業法が適用されない例外(国・地方公共団体など)
事務所と専任の宅建士
宅建業者は、営業の拠点となる事務所に、決められた設備や人員をそろえる必要があります。事務所の意味と、置かなければならないものを押さえます。
免許を取る
宅建業を営むには免許が必要です。免許の種類、申請、そして免許を受けられない人(欠格事由)を学びます。欠格事由は項目が多いため、4つに分けて解説しています。
- 大臣免許と知事免許の違い
- 免許の申請手続と免許権者
- 免許の欠格事由:全体像
- 欠格事由① 刑罰・暴力団関係
- 欠格事由② 免許取消し・不正行為からの5年
- 欠格事由③ 本人の能力・役員や使用人の欠格
- 欠格事由④ 事務所・専任宅建士の要件不備
- 免許の有効期間(5年)と更新
免許を取った後の手続
免許は取って終わりではありません。内容に変更があったとき、事務所を移したとき、廃業するときの手続と、免許なしで営業することの禁止を扱います。
事務所以外の場所のルール
案内所や契約を結ぶ場所など、事務所ではない場所で業務を行う場合の規制です。事務所との違いを意識して読むと整理しやすくなります。
宅建士
重要事項の説明など、宅建士だけができる業務があります。宅建士になるまでの流れから、登録、宅建士証までを順に見ていきます。
- 宅建士とは?3つの独占業務
- 宅建士資格試験の受験資格と合格後の流れ
- 宅建士の登録の要件と欠格事由
- 登録の手続・変更の登録・死亡等の届出
- 登録の移転と登録の消除
- 宅建士証:交付・更新・提示義務と法定講習
このパートの学習のポイント
- 「事務所」「案内所」など、場所によってルールが変わる点は混同しやすいところです。比べながら整理しましょう。
- 免許の欠格事由は、「いつまで免許を受けられないのか」という期間の違いがポイントです。
- 宅建士は「登録」「宅建士証」「専任であること」など似た言葉が多いので、それぞれの意味の違いを意識して読んでください。
次のパート
免許の基礎を学んだら、次はお客さんを見つけるときのルールです。お客さんを見つける:媒介契約と広告のルールへ進みましょう。
科目全体の構成は、宅建業法 完全ガイド(科目トップ)からも確認できます。
